むし歯・歯周病の予防管理中心の治療
かかりつけ機能強化型歯科診療所とは、H28年4月の診療報酬改定で、むし歯や歯周病の重症化予防のために厚生労働省が新たに定めた新制度です。
この施設基準は、予防、メンテナンスを行う歯科医院を評価するもので
・ 医療安全対策及び高齢者の口腔機能管理の研修を受けた歯科医師の在籍
・ 予防やメンテナンスを担う歯科衛生士の在籍
・ 訪問歯科診療や歯周病メンテナンス、補綴物の維持管理の実績
・ 在宅医療を行う医科や緊急時の連携している医療機関がある
・ 緊急時に対応できる設備、器具など十分な体制を整備
・ 滅菌(高圧蒸気滅菌器)、感染防止に必要な設備(口腔外バキューム)がある
などの 基準を満たし 指定をうけました。
どれも当然の内容ですが、設備投資が必要であったり こまごました基準があり、すべてをみたす歯科医院は多くありません。
実際、予防、メンテナンスを行っていない歯科医院はあまりないと思います。しかし、今までは 医療保険では予防は医療ではないということで、治療のみしか評価されませんでした。そのため、予防やメンテナンスの制限が多く 非常にケアしづらかった感はありました。このたび 『かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所』の指定を受けることにより、予防も評価されるようになりました(歯科ハンドピース)。